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耐震等級3と耐震等級3“相当”の違いをご存じですか?

こんにちは、はるのいえの池田です。
本日は、はるのいえの「耐震性能のお話しです。

現在、建築基準法で規定された耐震性能は「震度6~7の大地震でも倒壊・崩壊しない」ことを基準としたもの。
これは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で定められた住宅性能表示制度の『耐震等級1』に該当し、3段階に分かれた耐震等級の中でもっとも性能が低いと位置付けられています。

「震度7の大地震で倒壊しないなら、『耐震等級1』でも十分!」

そう考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、2016年の熊本地震では、繰り返し地震によって『耐震等級1』『耐震等級2』の住宅が実際に倒壊しています。最初の揺れで躯体に大きな損傷を受け、2度目の揺れに耐えることができなかったのです。
『耐震等級1』はあくまでも避難時間を稼ぐための耐震性能に過ぎず、強度として十分でないことが実証される結果となりました。

はるのいえでは企画・注文を問わず、すべての住宅で『耐震等級3』を標準仕様としています。
長期優良住宅認定基準を上回る、最高ランクの耐震性能
防災拠点となる警察署や消防署と同じ強度を有し、熊本地震のような繰り返し地震にも耐え抜くことができる、シェルターのような家。

構造上の制限は生まれるものの、当社では大切なご家族と住まいを守ることを最優先に、お客さまの要望をできるだけ取り入れつつ『耐震等級3』を実現するための、最良のプランをご提案しています。

そして、もう1つ重要なポイントが“構造計算”。
平屋や2階建ての一般的な木造住宅は建築基準法の「四号建築物」に該当し、技術的基準を満たしていれば構造計算をしなくてもよいとされています。

つまり、構造計算をしなくても、行政から「家を建ててもよい」という許可を得ることができ、お家を建てることができるのです。
行政の許可を得た建物は、『耐震等級1』に該当し、震度7クラスの地震に一度は耐えるとよくいわれています。しかし、構造計算がされていないのですから、性能は不明です。
実際、建築基準法の仕様規定を満たしていても、構造計算(許容応力度計算)をすると構造エラーが多いとの研究結果が日本建築学会で発表されています。

また、耐震等級3“相当”の建物とは、耐震等級3相当の性能を持っているが、住宅性能評価機関への申請をせず、正式な認定を受けていない建物の事を言います。つまり、こちらも実際の耐震性能は不明ということになります。

『耐震等級3』の認定を受けた場合、構造に対する信頼性以外にも、
地震保険の掛け金が50%割引される
【フラット35】Sを利用できる(一定期間、金利を0.25%引き下げ)
といったメリットもあります。
耐震等級3“相当”でも地震保険の割引対象になると思っている方がいますが、証明書類のない耐震等級3“相当”は『耐震等級3』扱いにはなりませんので、ご注意ください。
このようなお話はよく耳にします。

より安心を求める方には、耐震等級3“相当”ではなく構造計算によって強度を証明された『耐震等級3』をおすすめします。(^O^)ノ

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