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耐震等級3と耐震等級3“相当”の違いを解説!保険料の掛け金が2倍も違う?

こんにちは、はるのいえの池田です。
家づくりする際に、「将来の安心を考えて耐震性の高い家を建てよう」と考えているなら、ぜひ知っていただきたいのが耐震等級3の家と耐震等級3“相当”の家の違いです。
“相当”という言葉がつくだけで、なんだか耐震性が高そうにも思える「耐震等級3相当」の家。本当に安心なのでしょうか?

耐震等級3と耐震等級3“相当”の違い

家の耐震性を評価する基準として、建築基準法で定められている耐震等級。1〜3までの等級があり、耐震等級3は建築基準法で定められた耐震性(耐震等級1)の1.5倍の耐震性がある場合に当てはまります。
これは長期優良住宅の認定基準を上回る最高ランクの耐震性能

ちなみに、はるのいえでは、注文住宅も企画住宅も、この耐震等級3を標準使用としています。

…と、ここまでお話しすると、「あれ?よく聞く耐震等級3“相当”」って一体どういうこと?と感じた方もいるのでは?
実はこの耐震等級3相当という言葉は、建築業界で独自に作り上げられた言葉で、建築基準法などで定められているわけではありません。

耐震等級3の家と耐震等級3“相当”の家の違いを一言で言えば、それは…

【住宅性能評価機関に申請して、正式な認定を受けているかどうか】の違い。

住宅性能評価機関とは、戸建住宅などの住宅性能評価を行う専門機関。国土大臣の登録を受けている機関のみが、「住宅性能評価」を発行・交付できます。

こうした工務店でもハウスメーカーでもない第三者の専門機関が、客観的に耐震性を確認し、「耐震等級3の強度がある」と認められた家のみ、証明書類が発行され、晴れて「耐震等級3」と謳えるのです。

<耐震等級3でも構造計算は義務じゃない?>

ちなみに、住まいの地震に対する強さを測る指標としてもう1つ忘れてはいけないのが構造計算です。

耐震等級3や耐震等級2を確保するために、使われているのが性能表示計算と呼ばれる計算方法です。
壁量計算と、床・屋根倍率の確認、床倍率に応じた横架材接合部の倍率を検証したのが性能表示計算。

ここからさらに緻密に調べているのが、構造計算といい、壁・部材・地盤・基礎の強さを全て計算したものとなります。
ここまでお話しすると、耐震等級3の家は当然構造計算をしていると思いがちですが、実は構造計算は全ての家でやっているわけではありません。というのも、平屋や二階建ての一般的な木造住宅の場合。建築基準法に基づいて、技術的基準を満たしていれば構造計算をしなくて良いから。
行政から許可がおりるわけですから「わざわざ時間とお金をかけて構造計算をしなくてもいい」と考える会社が意外にも多いのです。

ちなみに、日本建築学会の発表によれば、実際に建築基準法の仕様規定を満たしていても、構造計算(許容応力度計算)をすると構造エラーが多いという研究結果も出ているのだとか。本当に安心な家を建てるなら、構造計算をした耐震等級3の家、というわけです。

<耐震等級は地震保険料が安くなる!?>

こうした耐震等級の高い家のメリットは、震災発生時に安心というだけではありません。耐震等級三の認定を受けていれば、次のようなメリットが得られます

・地震保険の掛け金が50%割引される
・【フラット35】Sを利用できる(一定期間、金利を0.25%引き下げ)

地震保険の割引対象は、耐震等級3相当では受けられませんのでご注意くださいね!

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